サービス

厳しい経営環境を乗り切るためには信頼できるパートナーを持つことが大切です。
私たちは最先端のノウハウを駆使し、
貴社を成功に導くための新しいビジネスモデルの構築等を積極的にバックアップいたします。

税務申告

節税可能な税法をフルで活用し最大限節税します。また、決算書も品質を保証する書面添付制度を用いて高い信頼性のある決算書を作成いたします。

作成申告書一覧

  • 電子申告受信通知
  • 法人税申告書
  • 減価償却明細書
  • 税務代理権限証書
  • 税理士法第33条の2の書面
  • 決算書
  • 勘定科目内訳書
  • 法人事業概況説明書
  • 消費税申告書
  • 地方税申告書

確定申告

個人でご商売をされている方、また不動産をお持ちの方、売却やご購入を考えている方、
贈与を考えている方、住宅ローンで初めて確定申告をされる方など税金のプロ川里が申告を代行させて頂きます。
もちろんご本人でも確定申告は可能ですが、領収書整理や帳簿作成など想像以上に時間がかかりませんか?
費用対効果を考えれば当事務所に任せた方が断然お得です。
なお、ご自身で出来てしまう申告の場合は、川里からお話させて頂きます。
もちろんこの場合料金は発生しません。

相続・贈与・事業承継

子供や孫に贈与したい。
うちは相続税支払うのかな?
そろそろうちの会社の経営を誰かに任せたいなど相続贈与が関連する諸問題を当事務所がヒアリングし、
税制面はもちろんその状況に合う最適な方法でご対応させて頂きます。また当事務所は名義変更など他の士業と連携しているためワンストップで業務を行えます。

ご利用の流れ

  • 1. ご訪問又は事務所にご来初して頂き、お話をお聞きします。
  • 2. 報酬の見積額を提示させて頂きます。
  • 3. 相続や贈与に関する資料を集めて頂きます。
  • 4. 疑問点やご不明な点をお聞きします。
  • 5. 相続税・贈与税の申告書を作成。
  • 6. 申告書についてご説明させて頂きます。
  • 7. 申告書を提出させて頂きます。

セカンドオピニオン

セカンドオピニオンとは顧問契約とは異なります。今の顧問税理士はそのままです。
でも、ちょっとした疑問って出てきますよね?例えば、うちの会社税金払い過ぎなのでは?
先日の税務調査の論点が良く分からないまま追加で税金支払ったけど・・・。
など税務問題に対し、セカンドオピニオンとしてご提案をさせて頂きます。
疑問を持たれた方はすぐにご連絡を!!

法人を設立された方

法人設立おめでとうございます!
経営者の皆様には思い切って力を発揮して頂きたいと思います。
しかし、法人を設立したら、下記の各種届出書や今後発生する税金など分からないことがたくさん出てきます。
夢や目標に向かって全力で突っ走りたいけど、度々足を止められます。
でも、当事務所にお任せ頂ければ大丈夫です。
経営者の皆様を全面的にバックアップし、本業に100%専念できるように致します。
まずは当事務所に気軽にご相談して頂ければと思います。
お待ちしております!!

法人設立後に必要な官公庁への各種届出一覧表

設立時に管轄の官公庁に各種届出書を提出し、手続きをする必要があります。
お忙しい経営者の方に代わり当事務所が代行します。
また労務関係の書類についても提携先の社会保険労務士がサポートさせて頂きます。

提出先 書類 提出期限 添付書類 ファイル/リンク
税務署 法人税関係 法人設立届出書 法人設立の日(設立登記の日)
以後2月以内
定款の写し・登記簿謄本株主名簿など
青色申告の承認申請書 設立の日以後3月を経過した日と事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限
源泉所得税関係 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与の開始があった日から1月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 受けようとする月の前月末日まで
消費税関係 消費税課税事業者届出書 速やかに
消費税課税事業者選択届出書 事業年度終了の日まで
消費税簡易課税制度選択届出書 事業年度終了の日まで
都道府県税事務所 法人事業税・
地方法人特別税・
法人都民税
法人設立・設置届出書 法人設立の日(設立登記の日)
以後2月以内
定款の写し・登記簿謄本
市町村役場 法人市民税 法人設立・設置届出書 法人設立の日(設立登記の日)
以後2月以内
定款の写し・登記簿謄本
年金事務所 健康保険・
厚生年金
健康保険・厚生年金保険新規適用届 原則として5日以内 登記簿謄本・賃貸借契約書の写しなど
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署 労働保険料 労働保険関係成立届 保険関係が成立した日から10日以内 登記簿謄本など
労働保険概算保険料申告 保険関係が成立した日から50日以内
ハローワーク 雇用保険料 雇用保険適用事業所設置届 保険関係が成立した日から10日以内 登記簿謄本など 雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届 被保険者となった日の翌月10日まで 雇用保険被保険者資格取得届